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電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第五十三条第一項 、第五十四条 、第五十五条第二項 、第五十六条第二項 、第五十八条 、第六十一条第一項 、第六十三条 、第六十七条第三項 及び附則第十四条第二項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、工事担任者規則を次のように定める。

 第一章 総則(第一条―第四条)
  第二章 工事担任者試験(第五条―第二十三条)
  第三章 工事担任者の養成課程(第二十四条―第三十四条)
  第四章 工事担任者の認定(第三十五条・第三十六条)
  第五章 工事担任者資格者証の交付(第三十七条―第四十一条の二)
  第六章 指定試験機関(第四十二条―第五十五条)
  第七章 雑則(第五十六条・第五十七条)
  附則

   第一章 総則

(目的)
第一条  この規則は、別に定めるものを除くほか、工事担任者に関する事項を定めることを目的とする。

(用語)
第二条  この規則において使用する用語は、電気通信事業法 (以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(工事担任者を要しない工事)
第三条  法第七十一条第一項 ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  専用設備(電気通信事業法施行規則 (昭和六十年郵政省令第二十五号)第二条第二項 に規定する専用の役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続するとき。
二  船舶又は航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)を接続するとき。
三  法第五十三条第二項(法第百四条第四項において準用する場合を含む。)、法第五十八条(法第百四条第七項において準用する場合を含む。)若しくは法第六十五条の規定により表示が付されている端末機器(法第五十五条第一項(法第六十一条、法第六十八条又は法第百四条第四項若しくは第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)又は法第五十二条第一項の規定に基づき総務大臣の認可を受けて定める技術的条件に適合していること(同項に規定する技術基準に適合していることを含む。)について法第五十三条第一項に規定する登録認定機関若しくは法第百四条第二項に規定する承認認定機関が認定した端末機器を総務大臣が別に告示する方式により接続するとき。

(資格者証の種類及び工事の範囲)
第四条  法第七十二条第一項 の工事担任者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。資格者証の種類 工事の範囲
AI第一種 アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事
AI第二種 アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が五十以下であつて内線の数が二百以下のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒六十四キロビット換算で五十以下のものに限る。)
AI第三種 アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が一のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで一のものに限る。)
DD第一種 デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
DD第二種 デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒百メガビット以下のものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
DD第三種 デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒百メガビット以下のものであつて、主としてインターネット接続のための回線に限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
AI・DD総合種 アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事

 

   第二章 工事担任者試験

(試験の方法)
第五条  工事担任者試験(以下「試験」という。)は筆記により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることがある。

(受験の停止等)
第六条  試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。

(試験科目)
第七条  試験の試験科目は、資格者証の種類ごとに、次の各号に定めるとおりとする。
一  AI第一種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) トラヒック理論
(5) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法 (昭和二十八年法律第九十六号)及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)及びこれに基づく命令
二  AI第二種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) トラヒック理論
(5) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律 及びこれに基づく命令
三  AI第三種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の初歩
(2) 電気通信の初歩
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令の大要
(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令の大要
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 の大要
四  DD第一種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) ネットワークの技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律 及びこれに基づく命令
五  DD第二種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) ネットワークの技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律 及びこれに基づく命令
六  DD第三種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の初歩
(2) 電気通信の初歩
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) ネットワークの技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令の大要
(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令の大要
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 の大要
七  AI・DD総合種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) トラヒック理論
(5) 情報セキュリティの技術
(6) ネットワークの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律 及びこれに基づく命令

(科目合格者に対する試験の免除)
第八条  試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第一号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

(一定の資格を有する者に対する試験の免除)
第九条  工事担任者が他の試験を受ける場合は、申請により、別表第二号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
2  電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者又は電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第四十一条 の規定により無線従事者の免許を受けている者が試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

(実務経歴を有する者に対する試験の免除)
第十条  端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

(認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)
第十一条  総務大臣の認定を受けた教育施設(以下「学校等」という。)において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信技術の基礎の試験科目の試験を免除する。

(試験の実施)
第十二条  試験は、毎年少なくとも一回行うものとする。

(試験の公示)
第十三条  総務大臣又は指定試験機関は、試験の期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。

(試験の申請)
第十四条  試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、第十条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号に定める様式の経歴証明書を、第十一条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号の二に定める様式の修了証明書を添えなければならない。
2  指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
3  第一項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。

(試験の通知)
第十五条  総務大臣又は指定試験機関は、前条の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。

(試験結果の通知)
第十六条  総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を工事担任者試験結果通知書により通知する。

(学校等の認定)
第十七条  第十一条に規定する学校等は、総務大臣が別に告示する基準により認定する。

(認定の申請)
第十八条  前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第七号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一  学校等の名称及び所在地
二  設置者の名称又は氏名
三  学校等の長の氏名
四  学校等の設立の目的
五  学校等の設立及び部科設置の年月日
六  入学資格及び修業年限
七  教育課程(部科別)
八  学生又は生徒の定員(部科別)
九  教員(常勤及び非常勤の別)の氏名、履歴、担当科目及び担当時間
十  参考事項
2  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校については、前項第四号及び第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3  学校教育法第百二十四条 に規定する専修学校については、第一項第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。
4  国の設置する学校等(学校教育法第一条 に規定する学校を除く。)については、第一項第四号に掲げる事項の記載を省略することができる。
5  第一項に規定する申請書は、認定を受けようとする学校等の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。

(認定書の交付等)
第十九条  総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第十七条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付するとともに、認定した旨を告示する。

(変更の届出)
第二十条  学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第十八条第一項第一号から第九号までに掲げる事項に変更があつた場合は、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項、第三項又は第四項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。

(認定の取消し)
第二十一条  総務大臣は、認定を受けた学校等が第十七条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるときは、将来に向つてその認定を取り消すことがある。
2  総務大臣は、前項の規定により認定の取消しを行つたときは、学校等の認定を受けた者にその旨を通知するとともに告示する。

(廃校の届出等)
第二十二条  学校等の認定を受けた者は、当該学校等を廃止し、又は認定に係る部科を廃止したときは、遅滞なくその旨、廃止の理由及び廃止の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2  総務大臣は、前項の届出があつたときは、将来に向つてその認定を取り消すとともにその旨を告示する。

(資料の提出等)
第二十三条  総務大臣は、第十七条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることがある。

   第三章 工事担任者の養成課程

(認定の単位)
第二十四条  法第七十二条第二項 において準用する法第四十六条第三項第二号 の養成課程(以下「養成課程」という。)の認定は、資格者証の種類の一ごとに行う。

(認定の基準)
第二十五条  養成課程の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  営利を目的とするものでないこと。
二  総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。
三  管理者(養成課程の運営を直接管理する地位にある者をいう。以下同じ。)で、総務大臣がその養成課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること。
四  その養成計画の実施に必要な設備を備えるものであること。
五  養成課程の一ごとに、別表第八号に掲げる授業科目及び授業時間(養成を受ける者の能力にかんがみ、総務大臣が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間)を設けるほか、総務大臣が告示する実施要目に準拠するものであること。
六  授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う授業(以下「面接授業」という。)とすること。
七  前号の授業について、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う場所以外の場所で履修させる場合(以下「多様なメディアを高度に利用して行う授業」という。)においては、当該多様なメディアを高度に利用して行う授業が、面接授業に相当する教育効果を有するものであること。
八  養成課程の一ごと及び担当科目の別に従い、別表第九号に掲げる資格を有する者(総務大臣がこれと同等以上の教育的能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師(多様なメディアを高度に利用して行う授業においては、設問回答、添削指導、質疑応答等による指導に従事する者を含む。以下同じ。)として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。
九  その養成課程の終了の際、総務大臣が告示するところにより試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。

(認定の申請)
第二十六条  養成課程の認定を受けようとする者は、養成課程の一ごとに、申請書に、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、養成課程の認定を受けた者が、当該養成課程の認定を受けた日の翌日から起算して一年以内に、同一の資格者証の種類の養成課程に係る認定を受けようとする場合であつて、第二号、第四号及び第七号に掲げる事項に変更がないときは、当該各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
一  実施しようとする養成課程の種別
二  実施しようとする理由及び運営方針
三  管理者の氏名、生年月日及び職業(勤務先及び役職名を含む。第五号ハにおいて同じ。)
四  設備の状況
五  実施計画に関する事項で次に掲げるもの
イ 実施の期間及び場所
ロ 授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第五号の実施要目に係るものに限る。)
ハ 講師の氏名、職業、経歴、資格者証の種類及び資格者証の番号並びに担当する授業科目別授業時間
ニ 養成を受ける者の資格条件及び養成人員
ホ 修了証明書の発行の条件
六  施設費及び運営費
七  実施する者が行う業務
八  実施する者、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第七十二条第二項 において準用する法第四十七条 の規定による処分を受けたこと又は罪を犯して刑に処せられたことの有無(それらがある場合には、その事由を含む。)
九  参考事項

(認定)
第二十七条  総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る養成課程が第二十五条に規定する基準に適合するものと認定したときは、認定書を交付するとともに、認定した旨を公示する。
2  前項の認定書には、その認定が第二十五条第五号に規定する他の授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。

(基準の維持)
第二十八条  養成課程の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第二十五条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。

(養成課程に係る事項の変更)
第二十九条  認定施設者は、その養成課程の管理者、実施の期間、講師(その担当別を含む。)又は養成人員を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、総務大臣の承認を受けなければならない。
2  認定施設者は、その養成課程に係る申請書の記載事項又は第二十六条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないものを除く。)に変更があつたときは、直ちに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(報告)
第三十条  認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
2  前項の規定による報告は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
一  養成課程の種別
二  実施の期間及び場所
三  授業科目別授業時間
四  講師の氏名及び担当科目別授業時間
五  履修者数
六  修了者の氏名
七  参考事項

(書類の保存)
第三十一条  認定施設者は、その養成課程の終了後二年間に限り、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
2  前項に規定する問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により保存することができる。

(認定の取消し)
第三十二条  総務大臣は、認定をした養成課程が第二十五条に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。
2  総務大臣は、認定施設者が第二十九条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことがある。
3  総務大臣は、前二項の規定により認定の取消しを行つたときは、認定施設者であつた者にその旨を通知するとともに公示する。
4  前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。

(廃止)
第三十三条  認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  養成課程の廃止があつたときは、その養成課程に関する総務大臣の認定は、その効力を失う。

(資料の提出等)
第三十四条  総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十六条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることがある。
2  前項の場合において、総務大臣は第二十八条の規定により、基準に適合するように維持しているかどうかを確認するため必要があるときは、その養成課程の実施の状況を実地に調査することがある。

   第四章 工事担任者の認定

(認定の申請)
第三十五条  法第七十二条第二項 において準用する法第四十六条第三項第三号 の規定による認定を受けようとする者は、申請書に端末設備等の接続に関し、工事担任者として必要な知識及び技能を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

(結果の通知)
第三十六条  総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、その結果を通知する。

   第五章 工事担任者資格者証の交付

(資格者証の交付の申請)
第三十七条  資格者証の交付を受けようとする者は、別表第十号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一  氏名及び生年月日を証明する書類
二  養成課程(交付を受けようとする資格者証のものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)
2  資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。ただし、次項に規定するAI第一種及びDD第一種の資格者証の交付を受けている者の申請については、この限りでない。
3  AI第一種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受け、かつ、DD第一種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受けた者は、AI・DD総合種の資格者証の交付を申請することができる。

(資格者証の交付)
第三十八条  総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十一号に定める様式の資格者証を交付する。
2  前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。

(資格者証の訂正)
第三十九条  工事担任者は、氏名に変更を生じたときは、別表第十二号に定める様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて総務大臣に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。

(資格者証の再交付)
第四十条  工事担任者は、資格者証を汚し、破り、又は失つたために再交付の申請をしようとするときは、別表第十二号に定める様式の申請書に、当該資格者証又は氏名及び生年月日を証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2  総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。

(資格者証の返納)
第四十一条  法第七十二条第二項 において準用する法第四十七条 の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失つた資格者証を発見したときも同様とする。

(添付書類の省略)
第四十一条の二  第三十七条第一項、第三十九条又は第四十条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付、訂正又は再交付を受けようとする者は、総務大臣が住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 の規定により、都道府県知事(同法第三十条の十第一項第三号 の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合には、指定情報処理機関)から当該者に係る本人確認情報の提供を受けるときは、氏名及び生年月日を証明する書類(第三十九条の申請にあつては、変更の事実を証明する書類)を提出することを要しない。

   第六章 指定試験機関

(指定の区分)
第四十二条  法第七十四条第二項 の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。

(指定の申請)
第四十三条  法第七十四条第二項 の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  行おうとする試験事務の区分
二  名称及び住所
三  試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
四  試験事務を開始しようとする日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五  役員の氏名及び経歴を記載した書類
六  組織及び運営に関する事項を記載した書類
七  試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八  現に行つている業務の概要を記載した書類
九  試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十  法第七十六条 に規定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
十一  その他参考となる事項を記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更等の届出)
第四十四条  指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。

(試験員の要件)
第四十五条  法第七十六条 の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一  AI第一種工事担任者、DD第一種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者であつて、試験事務又は端末設備等の接続に係る工事に三年以上従事した経験を有するもの
二  総務大臣が前号に掲げる者同等の知識及び経験を有するものと認める者

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四十六条  指定試験機関は、法第七十七条第一項 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二  選任又は解任の理由
三  選任の場合にあつては、その者の経歴
2  前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。

(試験員の選任及び解任の届出)
第四十七条  指定試験機関は、法第七十七条第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一  試験員の氏名
二  選任又は解任の理由
三  選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
2  前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、第四十五条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。

(試験事務規程の記載事項)
第四十八条  法第七十九条第一項 の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一  試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二  試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三  試験事務の実施の方法に関する事項
四  手数料の収納の方法に関する事項
五  試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六  試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七  試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八  その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の認可の申請)
第四十九条  指定試験機関は、法第七十九条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第七十九条第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(事業計画等の認可の申請)
第五十条  指定試験機関は、法第八十条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第八十条第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

(帳簿)
第五十一条  法第八十一条 の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  試験事務の区分
二  試験年月日
三  試験地
四  受験者の受験番号、氏名及び生年月日
五  合否の別
六  合格年月日
2  法第六十三条 の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
3  前項に規定する帳簿は、電磁的方法により保存することができる。

(試験事務の実施結果の報告)
第五十二条  指定試験機関は、試験事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一  試験年月日
二  試験地
三  試験申請者数
四  受験者数
五  合格者数
六  合格年月日
2  前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表
二  合格者の写真

(試験事務の休廃止の許可の申請)
第五十三条  指定試験機関は、法第八十三条第一項 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
二  休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三  休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ)
第五十四条  法第八十五条第三項 に規定する総務大臣が試験事務の一部又は全部を自ら行う場合の必要な事項は、次のとおりとする。
一  試験事務を総務大臣に引き継ぐこと。
二  試験事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
三  その他総務大臣が必要と認める事項

(公示)
第五十五条  法第七十四条第三項 、法第八十三条第二項 、法第八十四条第三項 及び法第八十五条第二項 の公示は、官報で告示することによつて行う。

   第七章 雑則

(略)