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電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条 の規定に基づき、高精細度テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式を次のように定める。

 第一章 総則(第一条―第二条)
  第二章 放送衛星局の行う高精細度テレビジョン音声多重放送(第三条―第六条)
  第三章 雑則(第七条―第八条)
  附則

   第一章 総則

(目的)
第一条  この省令は、高精細度テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。

(原始音声信号)
第二条  高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式 (平成三年郵政省令第十六号。以下「標準方式」という。)第四条 の規定は、高精細度テレビジョン音声多重放送に準用する。

   第二章 放送衛星局の行う高精細度テレビジョン音声多重放送

(適用の範囲)
第三条  この章の規定は、放送衛星局(放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局であって人工衛星に開設するもの(以下「放送試験衛星局等」という。)を含む。以下同じ。)の行う高精細度テレビジョン音声多重放送に適用があるものとする。

(音声信号)
第四条  高精細度テレビジョン音声多重放送の音声信号の送出は、第二音声チャネル、第三音声チャネル又は第四音声チャネル(標準方式第十六条第二号 に規定する第二音声チャネル、第三音声チャネル又は第四音声チャネルをいう。)を使用するものとする。
2  高精細度テレビジョン音声多重放送の音声信号が、同時に行われる高精細度テレビジョン放送の放送番組に係る事項を伝送する場合は、標準方式第十六条第四号 の規定を放送衛星局の行う高精細度テレビジョン音声多重放送に準用する。

(フレーム行列の構成等)
第五条  フレーム行列(標準方式第十五条第一項 に規定するフレーム行列をいう。)の構成、フレーム制御符号の構成、音声信号の送出手順及びデータパケット(標準方式第十七条第一項 に規定するデータパケットをいう。)の送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2  疑似乱数符号重畳方式(標準方式第十八条第一項第二号 に規定する疑似乱数符号重畳方式をいう。)による音声信号のスクランブル(標準方式第十八条第一項第一号 に規定するスクランブルをいう。)の手順、疑似乱数符号系列(標準方式第十八条第一項第一号 に規定する疑似乱数符号系列をいう。)の生成方法、スクランブルに関するタイミング並びに関連情報(標準方式第十八条第一項第三号 に規定する関連情報をいう。)の構成及び送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(準用規定)
第六条  標準方式第六条 、第七条第一項、第二項及び第四項から第七項まで、第八条第一項から第三項まで、第十四条、第十五条第一項から第四項まで、第十六条(第一号及び第二号に限る。)、第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項(第一号を除く。)並びに第十九条の規定は、放送衛星局の行う高精細度テレビジョン音声多重放送に準用する。

   第三章 雑則

(放送試験衛星局等に適用する規定)
第七条  高精細度テレビジョン音声多重放送を行う放送試験衛星局等の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。

(緊急警報信号に適用する規定)
第八条  高精細度テレビジョン音声多重放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の第二章の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一〇年六月一一日郵政省令第五七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2  この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。