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内閣は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 (平成十二年法律第百四十四号)第三十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(国務大臣以外の本部員の定数等)
第一条  高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十条第二項第二号 に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
2  前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  第一項の本部員は、再任されることができる。
4  第一項の本部員は、非常勤とする。

(専門調査会)
第二条  高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2  専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3  専門調査会の委員は、非常勤とする。
4  専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(専門調査会に属する本部員)
第三条  高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。

(雑則) 
第四条  この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

   附 則

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。