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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則
(平成十七年十二月二十六日総務省令第百六十七号)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (平成十七年法律第三十一号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第八十一号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
(用語)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 譲渡時本人確認記録 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (以下「法」という。)第五条第二項 において読み替えて準用する法第四条第一項 の規定により作成する記録をいう。
二 施行時利用者本人確認記録 法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項 の規定により作成する記録をいう。
三 本人確認記録等 本人確認記録(法附則第二条第三項の規定により本人確認記録とみなされる記録を含む。)、譲渡時本人確認記録又は施行時利用者本人確認記録をいう。
四 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号。次号において「電子署名法」という。)第二条第一項 の電子署名をいう。
五 電子証明書等 自然人にあっては電子署名法第十三条第一項 に規定する電子証明書等(氏名、住所及び生年月日の記録があるものに限る。)をいい、法人にあっては商業登記規則 (昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項 に規定する電子証明書をいう。
六 書留郵便等 書留郵便若しくは配達記録郵便(その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便をいう。次号において同じ。)若しくはこれらに準ずるものをいう。
七 配達記録郵便等 配達記録郵便又はこれに準ずるものをいう。
八 転送不要郵便物等 その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(電気通信役務)
第二条 法第二条第二項 の総務省令で定める電気通信役務は、電気通信役務の提供を受けようとする者と電気通信事業者(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)との間の契約に基づき提供される電気通信役務であって、無線設備規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号 に規定する携帯無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務とする。ただし、電気通信事業者と、当該電気通信事業者の提供する携帯音声通信に係る電気通信役務を利用して携帯音声通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該電気通信役務に係る無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき当該者に対し提供されるものを除く。
(本人確認の方法)
第三条 法第三条第一項 の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である相手方(法第三条第三項 の規定により相手方とみなされる自然人を含む。以下同じ。)
次に掲げる方法のいずれか
イ 当該相手方又は代表者等から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
ロ 当該相手方若しくは代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示、又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、当該相手方との役務提供契約に係る携帯音声通信端末設備若しくは当該役務提供契約の締結に係る文書(以下「携帯音声通信端末設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該相手方若しくは代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ 当該相手方又は代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ホ 電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書等を、当該相手方から受信する方法
二 法人である相手方 次に掲げる方法のいずれか
イ 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法
ロ 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ 電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書等を、代表者等から受信する方法
2 前項第一号ロからニまで並びに第二号ロ及びハに掲げる方法による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付された書類に記載されている相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。
3 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該相手方について、本人確認記録等に記録されている者と当該相手方が同一であることを確認することにより、本人確認を行うことができる。
4 前項の確認の方法は、相手方から役務提供契約の締結の際に示された本人特定事項を、当該相手方の既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。
5 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったものとみなすことができる。
(代表者等の本人確認の方法)
第四条 法第三条第二項 の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
一 当該代表者等から次条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法
二 当該代表者等から次条第一項第一号ニ又はヘに掲げる書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
三 当該代表者等から次条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
四 当該代表者等から次条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2 前項第二号から第四号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
3 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が代表者等について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該代表者等について本人確認を行ったものとみなすことができる。
(本人確認書類)
第五条 第三条第一項及び前条第一項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第二号ロに掲げる書類並びに第三号に規定するものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一 自然人(第三号に規定する外国人を除く。)
イ 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証、外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条 に規定する外国人登録証明書、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カード(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に規定する旅券及び同条第六号 に規定する乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)
ロ 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、医療受給者証(老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)第十三条 に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう。)、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ハ 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項 に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ニ 印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
ホ イからニまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、当該自然人の写真があるもの
ヘ イからホまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
二 法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)
イ 当該法人の設立の登記に係る商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
三 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第三条第一項の規定により本邦に入国し、在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 前各号に規定する書類のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該各号に準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
2 携帯音声通信事業者は、本人確認書類(前項に規定する書類をいう。以下同じ。)若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が役務提供契約の締結の際におけるものと異なるとき又は住居の記載がないときは、相手方若しくは代表者等から次に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、その日が携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示若しくは送付若しくはその写しの送付を受けることにより当該本人確認書類若しくはその写しの内容を補い、本人確認を行うことができる。
一 本人確認書類(役務提供契約の締結の際における住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載されているものに限る。)
二 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
三 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項 に規定する社会保険料の領収証書
四 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
五 前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方又は代表者等の氏名及び住居の記載があるもの(自然人の場合に限る。)
六 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、同号に準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び住居の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
(役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの)
第六条 法第三条第三項 (法第五条第二項 、第六条第三項及び第四項、第九条第三項並びに附則第二条第二項及び第三条第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国
二 地方公共団体
三 人格のない社団又は財団
四 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人
五 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。)
六 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
(本人確認記録の作成方法)
第七条 法第四条第一項 の総務省令で定める方法は、書面又はマイクロフィルムによる方法とする。
(本人確認記録の記載事項)
第八条 法第四条第一項 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
二 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
三 相手方に係る次に掲げる事項
イ 本人確認を行った日付
ロ 本人特定事項
ハ 本人確認を行った方法
ニ 本人確認に用いた書類又は電子証明書等の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書等を特定するに足りる事項
四 当該役務提供契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項
イ 本人確認を行った日付
ロ 本人特定事項
ハ 本人確認を行った方法
ニ 本人確認に用いた書類の種類及び記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
五 当該役務提供契約を第六条に規定するもの(以下「国等」という。)と締結したときは、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項
2 前項第三号イ又は第四号イの本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。
一 第三条第一項第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一項第一号に規定する方法 携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日
二 第三条第一項第一号ロからニまでのいずれか若しくは第二号ロ若しくはハ又は第四条第一項第二号から第四号までのいずれかに規定する方法 携帯音声通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達若しくは交付された日
三 第三条第一項第一号ホ又は第二号ニに規定する方法 携帯音声通信事業者が電子証明書等を受信した日
四 第三条第四項に規定する方法 携帯音声通信事業者が当該照合を行った日
(本人確認記録の作成及び保存の特例)
第九条 携帯音声通信事業者は、第三条第五項又は第四条第三項の規定により相手方又は代表者等について本人確認を行ったものとみなされるときは、当該他の携帯音声通信事業者が本人確認記録を作成し、保存していることをもって、当該携帯音声通信事業者が本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。
(本人確認に用いた書類等の保存)
第十条 携帯音声通信事業者は、相手方又は代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたときは、当該写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。
2 前項の保存は、書面又はマイクロフィルムによるものとする。
(譲渡時本人確認の方法等)
第十一条 法第五条第一項 の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である譲受人等(法第五条第二項 において読み替えて準用する法第三条第三項 の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。以下同じ。) 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該譲受人等又は代表者等から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
ロ 当該譲受人等若しくは代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示、又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該譲受人等若しくは代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ 当該譲受人等又は代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ホ 電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書等を、当該譲受人等から受信する方法
二 法人である譲受人等 次に掲げる方法のいずれか
イ 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法
ロ 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、契約者の名義変更に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、契約者の名義変更に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ 電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書等を、代表者等から受信する方法
2 前項第一号ロからニまで並びに第二号ロ及びハに掲げる方法による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付された書類に記載されている譲受人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。
3 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該譲受人等について、本人確認記録等に記録されている者と当該譲受人等が同一であることを確認することにより、譲渡時本人確認を行うことができる。
4 前項の確認の方法は、譲受人等から契約者の名義変更の際に示された本人特定事項を、当該譲受人等の既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。
5 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が譲受人等について譲渡時本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該譲受人等について譲渡時本人確認を行ったものとみなすことができる。
6 第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条 法第三条第二項 法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項
相手方との役務提供契約の締結 契約者の名義変更
第五条第一項 第三条第一項 第十一条第一項
第五条第二項 役務提供契約の締結 契約者の名義変更
相手方 譲受人等
第七条 法第四条第一項 法第五条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項
第八条第一項 法第四条第一項 法第五条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項
本人確認記録 譲渡時本人確認記録
相手方 譲受人等
当該役務提供契約を代表者等が締結した 契約者の名義変更が代表者等により行われた
と締結 が承継
第八条第二項 第三条第一項第一号イ 第十一条第一項第一号イ
第三条第一項第一号ロ 第十一条第一項第一号ロ
携帯音声通信端末設備等 契約者の名義変更に係る文書
相手方 譲受人等
第三条第一項第一号ホ 第十一条第一項第一号ホ
第三条第四項 第十一条第四項
第九条 第三条第五項 第十一条第五項
相手方 譲受人等
本人確認記録 譲渡時本人確認記録
第十条第一項 相手方 譲受人等
本人確認記録 譲渡時本人確認記録
(媒介業者等による本人確認の方法等)
第十二条 第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第四号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三条第一項第一号 法第三条第三項 法第六条第三項において読み替えて準用する法第三条第三項
第四条第一項 法第三条第二項 法第六条第三項において読み替えて準用する法第三条第二項
第七条 法第四条第一項 法第六条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項
第八条第一項 法第四条第一項 法第六条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項
第十条第一項 携帯音声通信事業者は、 携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し
2 第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第四号を除く。)、第十条並びに第十一条第一項及び第二項の規定は、媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条 法第三条第二項 法第六条第四項において読み替えて準用する法第三条第二項
相手方との役務提供契約の締結 契約者の名義変更
第五条第一項 第三条第一項 第十一条第一項
第五条第二項 役務提供契約の締結 契約者の名義変更
相手方 譲受人等
第七条 法第四条第一項 法第六条第四項において読み替えて準用する法第四条第一項
第八条第一項 法第四条第一項 法第六条第四項において読み替えて準用する法第四条第一項
本人確認記録 譲渡時本人確認記録
相手方 譲受人等
当該役務提供契約を代表者等が締結した 契約者の名義変更が代表者等により行われた
と締結 が承継
第八条第二項 第三条第一項第一号イ 第十一条第一項第一号イ
第三条第一項第一号ロ 第十一条第一項第一号ロ
携帯音声通信端末設備等 契約者の名義変更に係る文書
相手方 譲受人等
第三条第一項第一号ホ 第十一条第一項第一号ホ
第十条第一項 携帯音声通信事業者は、相手方 携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し譲受人等
本人確認記録 譲渡時本人確認記録
第十一条第一項 法第五条第一項 法第六条第四項において読み替えて準用する法第五条第一項
法第五条第二項 法第六条第四項
(契約者の本人特定事項の確認の方法)
第十三条 法第九条第一項 の規定による契約者の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である契約者(法第九条第三項 において読み替えて準用する法第三条第三項 の規定により契約者とみなされる自然人(以下「みなし契約者」という。)を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該契約者又は代表者等(当該契約者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この条、次条及び第十六条において同じ。)から当該書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
ロ 当該契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示、又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を求める旨を通知した上で、当該契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている契約者又は代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
二 法人である契約者 当該契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、代表者等から当該書類の提示を受ける方法
三 みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか
イ 国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下「所在地等」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法
ロ 国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号ニ又はヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2 携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとする。
一 自然人である契約者(みなし契約者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該契約者又は代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ロ 当該契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該契約者又は代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
二 法人である契約者 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を求める旨を通知した上で、代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている契約者の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ロ 当該契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている契約者の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
三 みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか
イ 国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ロ 国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
3 第三条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が契約者の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三条第二項 前項第一号ロからニまで並びに第二号ロ及びハ 第十三条第一項第一号ロ及び第三号ロ並びに第二項各号
携帯音声通信端末設備等 契約者確認に係る文書
相手方 契約者(みなし契約者を含む。)
第五条第一項 第三条第一項及び前条第一項 第十三条第一項及び第二項
第五条第二項 役務提供契約の締結 契約者確認
相手方 契約者
(代表者等の本人特定事項の確認の方法)
第十四条 法第九条第三項 において読み替えて準用する法第三条第二項 の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
一 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて代表者等に係る第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受ける方法
二 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて代表者等に係る第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2 携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき代表者等が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該代表者等に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行うものとする。
一 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて代表者等に係る第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
二 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて代表者等に係る第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
3 第四条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条第二項 前項第二号から第四号まで 第十四条第一項第二号及び第二項各号
相手方との役務提供契約の締結 契約者確認
第五条第一項 第三条第一項及び前条第一項 第十四条第一項及び第二項
第五条第二項 役務提供契約の締結 契約者確認
相手方 契約者
(役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項)
第十五条 法第九条第一項 の総務省令で定める事項は、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備につき役務提供契約を締結している契約者が当該通話可能端末設備を所持していることの確認の求めを受けた場合において、当該通話可能端末設備を所持していることとする。
一 法第八条第一項第一号 に該当するとき(法第十九条 及び第二十六条 (法第十九条 の罪に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為に係る場合を除く。)
二 法第八条第一項第一号 に該当する場合(法第十九条 及び第二十六条 (法第十九条 の罪に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為に係る場合に限る。)であって、当該罪に当たる行為に係る通話可能端末設備が法第七条第一項 の規定に違反して譲渡されたと認めるに足りる相当の理由があるとき
三 法第八条第一項第二号 に該当する場合であって、当該罪に当たる行為に係る通話可能端末設備が法第七条第一項 の規定に違反して譲渡されたと認めるに足りる相当の理由があるとき
(通話可能端末設備を所持していることを確認する方法)
第十六条 前条に規定する事項を確認する方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である契約者(みなし契約者を除く。) 当該契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該契約者が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備の提示を求める旨を通知した上で、当該契約者又は代表者等から当該通話可能端末設備の提示を受ける方法
二 法人である契約者 当該契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該契約者が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備の提示を求める旨を通知した上で、代表者等から当該通話可能端末設備の提示を受ける方法
三 みなし契約者 国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該国等が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該通話可能端末設備の提示を受ける方法
(媒介業者等の監督)
第十七条 法第十二条 の規定により携帯音声通信事業者が行わなければならない媒介業者等に対する監督は、本人確認又は譲渡時本人確認(以下「本人確認等」という。)の手順等に関する文書を作成し、当該媒介業者等に配布するとともに、本人確認等が適正かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置を講ずることとする。
一 媒介業者等が行う本人確認等の業務を監督する責任者の選任
二 媒介業者等が行う本人確認等の業務に関する監査
三 本人確認等の業務を行う者に対する当該業務に関する研修の実施
四 前各号に掲げるもののほか、本人確認等の適正かつ円滑な実施に関し必要な措置
(電子文書法第三条第一項 の主務省令で定める保存)
第十八条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項 の主務省令で定める保存は、第七条及び第十条第二項(いずれも第十一条第二項並びに第十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第十九条 携帯音声通信事業者が、電子文書法第三条第一項 の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を携帯音声通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を携帯音声通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調製するファイルにより保存する方法
2 携帯音声通信事業者が、前項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。
(電磁的記録による作成)
第二十条 携帯音声通信事業者が、電子文書法第四条第一項 の規定に基づき、第七条(第十一条第二項並びに第十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、携帯音声通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により作成を行わなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行時利用者本人確認の終期)
第二条 法附則第二条第一項の総務省令で定める日は、平成十八年四月一日とする。
(施行時利用者本人確認の方法)
第三条 法附則第二条第一項の総務省令で定める方法は、施行時利用者に対し料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(以下「料金請求書等の送付先」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて本人確認書類の提示若しくは送付又はその写しの送付を求める旨を通知するとともに、次の各号に掲げる施行時利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である施行時利用者(法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により施行時利用者とみなされる自然人を含む。以下同じ。) 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該施行時利用者又は代表者等(当該施行時利用者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この条及び次条において同じ。)から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。
ロ 当該施行時利用者若しくは代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示、又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該施行時利用者若しくは代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘ又は同項第三号に規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ 当該施行時利用者又は代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
二 法人である施行時利用者 次に掲げる方法のいずれか
イ 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法
ロ 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている施行時利用者の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
(代表者等の施行時利用者本人確認の方法)
第四条 法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の施行時利用者本人確認の方法は、施行時利用者に対し料金請求書等の送付先にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて代表者等に係る本人確認書類の提示若しくは送付又はその写しの送付を求める旨を通知するとともに、次に掲げるいずれかの方法とする。
一 代表者等から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法
二 代表者等から第五条第一項第一号ニ又はヘに掲げる書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
三 代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
四 代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
(施行時利用者本人確認の特例)
第五条 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなるときは、次に掲げる場合に限り、施行時利用者本人確認を行うことを要しない。
一 当該他の携帯音声通信事業者により法の施行の日前に法第三条第一項の規定に準じ施行時利用者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成されてこれが保存されている場合
二 施行時利用者本人確認が行われるまでの間に当該他の携帯音声通信事業者により譲渡時本人確認が行われる場合
2 他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより、当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなる場合において、当該他の携帯音声通信事業者が法附則第二条第三項の規定により本人確認記録とみなされる記録を作成し、保存しているときは、当該携帯音声通信事業者は、当該本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。
(準用)
第六条 第三条第二項及び第五項、第五条、第七条から第十条まで(第八条第二項第三号及び第四号を除く。)並びに第十八条から第二十条までの規定は、携帯音声通信事業者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(略)